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貸渡約款

■第1章 総 則

第1条(約款の適用)

1.当社は、この約款の定まるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習による ものとします。

2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

■第2章 予 約

第2条(予約の申込み)

1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受  条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き別に定める予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)

1.借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。

2.借受人が、借受人の都合により予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

3.借受人の都合により予約が取り消されたときは、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この取消手数料の支払いがあった時は、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。

4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、または貸渡契約が締結されなかった時は、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

5.事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。

第5条(代替えレンタカー)

1.当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」と言います。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

2.借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

4.前項の場合において、貸渡すことができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

5.第3項の場合において、第1項の貸渡すことができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は、天災その他当社の責に帰さない事由によるときには、第4条第5項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡が締結されなかったことについては第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

■第3章 貸 渡

第7条(貸渡契約の締結)

1.借受人は第2条第1項に定める借受人を明示し、当社はこの約款・料金等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。

2.運転手は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転手の義務と事項を厳守するものとします。

3.当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)の2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。

この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提示するものとします。

4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとるときがあり、借受人及び運転者はこれに従います。

5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転手に携帯電話等の連絡先の提示を求めるものとします。

6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金による方法を指定することができる。

  
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)

1.当社は、借受人又は運転手が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。

(1)レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)チャイルドシートがないのにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)当社又は他のレンタカー事業者の貸渡において、第22条に該当する行為があったとき。
(6)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していうと認められる場合。
(7)約款及び細則に違反する行為があったとき。
(8)その他、当社が不適当と認めた場合。

2.前2項の場合は、借受人の都合による予約の取消があったものととして取り扱い、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第9条(貸渡契約の成立等)

1.貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第10条(貸渡料金)

1.貸渡料金とは、以下の料金金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。

(1)基本料金
(2)免責補償
(3)特別装備料
(4)乗り捨て料金
(5)燃料代
(6)引取配車料
(7)その他の料金

2.基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務局長に届け出て実施している料金表によるものとします。

3.当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

第11条(借受条件の変更)
 

借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾をうけなければならないものとします。

第12条(点検整備等)

1.当社は、道路運送車両法47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第13条(貸渡証の交付・携帯等)

1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長、又は沖縄総合事務局陸運事務局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。

2.借受人又は運転手は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3.借受人又は運転手は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

4.借受人又は運転手は, レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。

■第4章 使 用

第14条(借受人の管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用保管するものとします。

第15条(日常点検整備)

借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(禁止行為)

借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 

(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的にしようすること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承認を受けることなく、れんたかーを各種テスト若しくは競技使用し、又は他社の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承認を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

第17条(違法駐車)

1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。

2.当社は、警察からのレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

3.当社は、前項の場合、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には、前項の指示を行うものとします。 また、当社借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び貸渡証等の資料を提出することができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5.借受人又は運転者が所定の期間内に駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担したときは、借受人又は運転者は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償する責任を負い当社の指定する期日までにこれらの全額を支払うものとします。

なお、借受人又は運転者が放置違反金相当の還付を受けたときは、当社は受け取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。

6.当社が前項の放置違反金納付命令を受けたときは、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。

■第5章 返 還

第18条(借受人の返還責任)

1.借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において返還するものとします。

2.借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還できないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第19条(レンタカーの確認等)

1.借受人は、当社立会のもとに、通常の使用による劣化・摩擦を除き、引渡時の状態で返還するものとします。

2.借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカー内の遺留品について保管の責を負わないものとします。

第20条(レンタカーの返還時期)

借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

第21条(レンタカーの返還場所等)

1.借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。

2.借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第22条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)

1.当社は、借受人が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するための必要な措置を実地し、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をするもの等の措置をとるものとします。

(1)借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき
(2)借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき

2.前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。

■第6章 故障・事故・盗難などの措置

第23条(レンタカーの故障)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第24条(事故)

1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。 (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。

2.借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。

3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに解決に協力するものとします。

第25条(盗難)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第26条(使用不能による貸渡契約の終了)

1.借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3.故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けるものができるものとします。なお、代替レンタカーの提供ができないときも同様とします。

4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6.借受人又は運転者は、本状に定める借置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本状に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

■第7章 賠償及び補償

第27条(借受人による賠償及び営業補償)

1.借受人又は運転者は、 借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2.前項の当社の損害のうち、事故・盗難・借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障・レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。

第28条(保険)

1.借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。

(1)対人補償 1名につき 無制限
(2)対物補償 1事故につき200万円
(3)車両補償 車両の補償はしておりませんので、万が一の事故等で修理が必要となる場合は、修理代金等はお客様のご負担となります。
(4)搭乗者補償 1名につき1,000万円

2.保険金が納付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

3.当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

4.第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人又は運転者の負担とします。

5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

■第8章 解 除

第29条(貸渡契約の解除)

1.当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第30条(同意解約)

1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還するまでの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。

解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

■第9章 雑 則

第31条(相殺)

1.当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第32条(消費税)

1.借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。

第33条(遅延損害金)

1.借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第34条(約款及び細則)

1.当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。

2.当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に提示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第35条(管轄裁判所)

約款及び細則に基づき紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

附則     約款は、平成18年4月1日から施工します。